火葬場の手続きについて

火葬場の手続きについて

令和3年6月1日から設楽町八橋地籍の新火場「八橋斎苑」の利用が始まりました。 施設の概要、利用料金等は次のとおりです。また今後は津具及び清崎の火葬場は利用できません。 ご不明な点等がございましたら役場住民課(49-2111)までご連絡ください。



利用手続きについては、以下のとおりです。
1.火葬場を利用・使用する時には、死亡後直ちに根羽村役場に火葬を希望する日時を連絡してください。
2.根羽村役場では、設楽町役場に火葬場の都合を問い合わせ、火葬の出来る日時を遺族の方に連絡します。
3.死亡届が根羽村役場に提出された際、死体火葬許可証及び死体火葬許可申請兼処理簿を交付します。
4.火葬場では、火葬管理者に死体火葬許可証及び死体火葬許可申請兼処理簿を渡して下さい。死体火葬許可証は、日時等を記載の上で返してくれますので、ご遺族の方が保管してください。

○火葬場の使用料金の支払いは、根羽村役場に納めて頂きます。
 ただし、夜間、休日の場合は、平日に収めて頂きます。
・大 人(15歳以上) 20,000円
・子ども(15歳未満) 10,000円
・胎 児 5,000円
※上記料金で利用できる条件
次のいずれかに該当する方が上記料金で利用できます。
・死亡者が根羽村に住所又は本籍を有する者。
・申請者が根羽村に住所を有する者。

○利用時間     午前8時30分~午後17時
※最終の火葬開始は14時となります。
※一件あたりの火葬時間は3~4時間となります。


火葬場の利用についてPDFファイルでご覧になれます → コチラ

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