戸籍届出時の本人確認について
本人確認であなたの大切な戸籍を守ります。
戸籍の届出に来庁された方について、ご本人であることの確認をいたします。
最近全国で、本人が知らない間に、婚姻、養子縁組等の届けがされているという虚偽の戸籍届出事件が発生しています。この様な事件の発生を抑止するため、法務省の通達を受けて、次の届出を提出される方について、身分証明書等の提示をお願いすることなりました。
ただし、根羽村に住所をおかれている方が、根羽村役場へ戸籍の届けを提出していただく際身分証明の提示をしていただかなくても本人確認ができる場合もありますので申し添えます。
本人確認を行う届出
・婚姻届 ・協議の離婚届 ・養子縁組届 ・協議の養子離縁届
届出を提出するときは
住民課の窓口及び宿日直の職員が受け付ける際に、ご本人であることの確認ができない場合、運転免許証やパスポートなど の顔写真付きの公的身分証明書により確認をさせていただきます。
ご本人の確認ができなかった場合
顔写真付きの公的身分証明書書面をお持ちでなくご本人の確認ができなかった方、役場にこられなかった方については届出があったことを郵送でお知らせします。